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 「既存住宅流通活性化等事業」は、住宅ストックの品質向上および既存住宅の流通の活性化を図ることを目的として、既存住宅の売買又は住宅リフォーム工事の実施時において、
(1)住宅瑕疵担保責任保険法人(保険法人)による検査
(2)履歴情報の登録又は蓄積
(3)リフォーム瑕疵保険又は既存住宅売買瑕疵保険への加入等
 を行う事業を公募によって募り、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助するものです。


 対象となる住宅は、以下の(1)(2)のうちいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて建設された住宅であり、かつ平成12年3月31日以前に竣工したもの
(2)昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設された住宅のうち、耐震改修工事等を行うことによって新耐震基準に適合するようになったもの


 対象となる工事は、次の全ての要件を満たす工事です。
(1)住宅の性能を維持・向上させるためのリフォーム工事を行うこと
(2)保険法人の検査(構造+雨水防水。リフォーム工事タイプの場合はリフォーム工事部分も含む)に合格し、瑕疵保険に加入すること
(3)住宅履歴情報の登録又は蓄積を行うこと


 補助金の対象は、以下の通りです。(1戸当たり100万円、1事業者当たり5,000万円が上限)
(1)保険加入のために要する以下の費用については、全額が補助対象となります。
 ・現場検査手数料
 ・事務手数料
 ・検査機関の検査料
 ・住宅履歴情報の登録又は蓄積に要する費用
(2)リフォーム工事費用は、工事タイプに応じて工事費のうち一定の割合が補助対象となります。
 ・売買を伴う場合……構造又は雨水防水工事を含む場合1/3、含まない場合1/4
 ・売買を伴わない場合……構造又は雨水防水工事を含む場合1/4、含まない場合1/5

【参考】
国土交通省「既存住宅流通活性化等事業」
住宅瑕疵担保責任保険協会「既存住宅流通活性化等事業」


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