
平成21年10月に住宅瑕疵担保履行法が制定され、すべての新築で瑕疵担保責任保険への加入か、供託による資力の確保が義務付けとなりました。
瑕疵担保責任保険は、国土交通省が認定した瑕疵担保責任保険法人(現在は6社)が提供する保険商品で、新築の場合は10年間の保証期間となります。

中古住宅の瑕疵担保責任保険は平成22年6月よりスタートしました。既存住宅流通時に保険をかける「売買瑕疵保険」とリフォーム時にかける「リフォーム瑕疵保険」の二つに分かれます。売買瑕疵保険は保険期間が5年間、リフォーム瑕疵保険は構造・防水工事を行った場合はそれぞれ5年、その他リフォーム部分は1年間の保証期間となります。

瑕疵保険がカバーするのは、基本的には構造躯体と雨水の進入防止に関する部分です。購入時には発見できなかった不具合があったとして、例えば梅雨時期に雨漏れが発生した場合などに保険金が支払われます。

リフォーム工事を行う場合、通常リフォーム工事業者は工事賠償責任保険という保険に入っています。(保険に入っていない事業者には依頼しない方がいいです)特にリフォーム瑕疵保険は工事賠償責任保険でカバーしているケースが多いです。工事賠償責任保険と瑕疵保険の違いは何かと言うと、それは事業者が倒産してしまった場合に違いが出ます。工事賠償責任保険は事業者が倒産してしまうと保険金が下りないのです。
まさかに備えるのが保険商品ですが、瑕疵保険は見えない不具合に対するリスクだけでなく、事業者の倒産リスクにも備える保険商品なのです。