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・平成19年1月1日以前から存していた住宅であり、賃貸用の住宅でないこと
・以下のいずれかに該当する者が居住していること
65歳以上の者
要介護または要支援の認定を受けている者
障害者
・一定のバリアフリー改修工事が以下のいずれかに該当すること
通路等の拡幅/階段の勾配の緩和/浴室改良/便所改良/手すりの取り付け/
段差の解消/出入り口の戸の改良/滑りにくい床材料への取替え
・バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること
・バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告すること
※固定資産税の減税は、省エネ減税との併用が可能です。耐震減税との併用はできません。
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