 |
住宅の新築、取得、増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間、所得税額から控除されます。
住宅ローン減税は一定の条件を満たせば、中古住宅の取得時にも適用することができます。
改修後に居住を
開始した日
|
控除対象
借入限度額
|
控除期間
|
控除率
|
最大減税額
|
平成21年中
|
5,000万円
|
10年
|
1.0%
|
500万円
|
平成22年中
|
5,000万円
|
500万円
|
平成23年中
|
4,000万円
|
400万円
|
平成24年中
|
3,000万円
|
300万円
|
平成25年中
|
2,000万円
|
200万円
|
【住民税からの控除について】
平成25年末までに居住を開始した方で、住宅ローン減税の最大控除額(年末のローン残高の1%)まで所得税額が控除されない方については、「当該年分の所得税の課税総所得金額の5%(上限9.75万円)」を上限として、個人住民税から控除されます。
中古住宅取得時に住宅ローン減税を受ける際の条件は、下記の通りです。
・適用要件
購入する住宅が、以下の条件のうちいずれか1つを満たしていること
・築後20年以内の中古住宅
・耐火建築物であり、かつ築後25年以内の中古住宅
・耐震基準適合証明書を取得している住宅
|
なお、耐震基準適合証明書は売主の方が取得し、「耐震基準適合証明書付き住宅」として買主の方に引き渡す必要があります。
引渡し後に買主の方が耐震基準適合証明書を取得しても、住宅ローン減税は適用されませんので、ご注意下さい。
|
 |