耐震補強の促進を目的として、現在耐震補強を行った住宅に対し【所得税の控除】および【固定資産税の減額措置】が行われています。
(税金の種類をクリックすると、優遇税制の詳細をご確認いただけます)
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減税対象
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改修時期
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控除期間
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控除率(軽減額)
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適用条件
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〜平成25年末 |
1年
(工事実施年分のみ)
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10%
(控除額上限20万円)
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・昭和56年6月以前に建築された建物であること
・現行の耐震基準を満たさない建物を適合するように改善した工事であること
・自治体による耐震補強工事の助成制度が運用されている地域であること |
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〜平成21年末 |
3年間
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当該家屋に係る
固定資産税の1/2
(120m2相当分まで)
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・昭和57年1月1日以前に建築された建物であること
・耐震基準に適合するように改善した建物であること
・耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に自治体の税務課等へ申告 |
| 平成22年〜平成24年末 |
2年間
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| 平成25年〜平成27年末 |
1年間
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【1.所得税の控除について】
下記の時期・要件を満たす耐震改修工事を行った場合、税制優遇措置を受けることができます。
| 改修時期 |
平成25年12月31日までに耐震改修を行った住宅 |
| 控除期間 |
1年(工事を行った年分のみ) |
| 控除率 |
10%(控除対象限度額:200万円、控除額上限:20万円)
※改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額
参考:耐震改修に係る標準的な工事費用相当額を定める告示(国土交通省:PDF) |
・適用要件
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・耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること
・一定の区域内における改修工事であること(区域についてはお住まいの市町村にお問い合わせ下さい)
・昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと
・住宅耐震改修証明書等の必要書類(地方公共団体が発行します)を添付して確定申告を行うこと
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・「現行の耐震基準」を満たすための耐震補強について
以下のいずれか1点を満たす必要があります。
・住宅耐震改修証明書の発行主体
住宅耐震改修証明書の発行主体は、以下の者に限定されます。
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・地方公共団体
・建築士事務所に所属する建築士(一級、二級又は木造)
・指定確認検査機関
・指定住宅性能評価機関
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・証明書のための提出書類
※税制上では、次の書類が必要であると例示されていますが、各自治体の指示に従ってください。
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・申請住宅の所在地、建築年月日が確認できる書類
例:登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税の課税証明証、日付入りの耐震診断書
・耐震改修をしたことが確認できる書類
例:耐震改修工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、工事の写真
・耐震改修工事額が確認できる書類
例:耐震改修工事費用の領収書(耐震改修関係とその他リフォームと区分)
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【2.固定資産税の減額措置について】
下記の時期・要件を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
改修時期および
控除期間 |
平成18年〜平成21年に改修した場合 3年間
平成22年〜平成24年に改修した場合 2年間
平成25年〜平成27年に改修した場合 1年間
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| 軽減額 |
当該家屋に係る固定資産税額の1/2を減額
(120m2相当分まで) |
・適用要件
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・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること(工事前に適合している住宅でもよい)
※「現行の耐震基準に適合する耐震改修」の詳細については、所得税の控除の項をご覧下さい。
・耐震改修工事費用が30万円以上であること
・耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、市区町村へ証明書等の必要書類を添付して申告すること
※固定資産税の減税については、耐震とバリアフリー・省エネの減税を同じ年度に受けることはできません。
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・固定資産税減額証明書の発行主体
固定資産税減額証明書の発行主体は、以下の者に限定されます。
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・地方公共団体(所得税の特別控除の証明書を発行した場合など)
・建築士事務所に所属する建築士(一級、二級又は木造。耐震改修の設計、工事監理をした場合など)
・指定確認検査機関(建築基準法に適合させる場合)
・指定住宅性能評価機関(品確法に適合させる場合)
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・証明書のための提出書類
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・住宅の所在地が確認できる書類
例:登記事項証明書、固定資産税の課税証明書
・耐震改修をしたことが確認できる書類
例:耐震改修工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、工事の写真
・耐震改修工事額が30万円以上であることが確認できる書類
例:耐震改修工事費用の領収書(耐震改修関係とその他リフォームと区分)
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