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耐震基準適合証明書とは?取得のメリットと住宅ローン控除・税金軽減の関係|エイム株式会社

耐震基準適合証明書とは?取得のメリットと住宅ローン控除・税金軽減の関係

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耐震基準適合証明書とは?取得のメリットと住宅ローン控除・税金軽減の関係

1. 耐震基準適合証明書とは?なぜ必要とされるのか

「耐震基準適合証明書」とは、建物が現行の耐震基準(新耐震基準)に適合していることを、建築士などの専門家が調査・確認したうえで証明する書類です。主に中古住宅の売買において、特に1981年(昭和56年)に改正される前の「旧耐震基準」で建てられた住宅を取得する際に必要となるケースが多い書類です。

この証明書は単に「安全性のお墨付き」というだけでなく、取得することで住宅ローン控除をはじめとしたさまざまな税制優遇の対象になるという、実務上とても重要な役割を持っています。

2. 取得するとどうなる?住宅ローン控除・登録免許税・不動産取得税の軽減

耐震基準適合証明書を取得することで、主に以下のような税制優遇の適用判断に活用できます。

優遇制度 内容
住宅ローン控除 中古住宅取得時、耐震性が確認できることで所得税等の控除(住宅借入金等特別控除)の対象となります。
登録免許税の軽減 所有権移転登記などにかかる登録免許税の税率が軽減されます。適用には所有権移転登記前に市区町村から住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。
不動産取得税の軽減 不動産取得時に一度だけ課税される都道府県税について、軽減措置の対象となります。
贈与税の非課税措置 親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合の非課税制度でも、中古住宅は新耐震基準への適合が要件となるため、旧耐震基準の建物では本証明書が活用されます。

3. 証明書が必要になる住宅の条件とは

以前は「木造等の非耐火住宅は築20年超、マンション等の耐火住宅は築25年超」という築年数要件が住宅ローン控除等の適用条件でしたが、令和4年度(2022年度)の税制改正により、この築年数要件は緩和されました。現在は、登記事項証明書上の新築年月日が「昭和57年1月1日以降」であれば、耐震基準適合証明書がなくても各種優遇の対象となります。

つまり、証明書の取得が実質的に必要になるのは、登記上の新築年月日が昭和56年12月31日以前の、いわゆる「旧耐震基準」の住宅を取得するケースが中心です。この場合、耐震診断を行い、一定の耐震性能を満たしていることを確認したうえで証明書が発行されます。

4. 取得の流れと事前に知っておきたい注意点

耐震基準適合証明書の取得は、大きく「①耐震診断」→「②必要に応じて耐震補強工事」→「③証明書発行」という流れで進みます。特に注意したいのが取得のタイミングです。住宅ローン控除や登録免許税の軽減を受けるためには、所有権移転登記(引き渡し)前までに証明書を取得しておく必要があり、引き渡し後に取得しても優遇は適用されません。

また、耐震診断の結果、現状のままでは基準を満たさないと判定された場合は、補強工事を行ったうえで再度診断・証明書取得となるケースもあるため、購入・引き渡しのスケジュールには余裕を持って進めることが重要です。

5. まとめ:証明書取得のカギは「耐震診断」

耐震基準適合証明書は、旧耐震基準の中古住宅を取得する方にとって、税制優遇を受けられるかどうかを左右する重要な書類です。そして、その取得プロセスの起点となるのが「耐震診断」です。正確な診断がなければ、証明書の発行はもちろん、その後の補強計画も立てられません。中古住宅の売買・リフォームを検討されている工務店・設計事務所の皆様は、信頼性の高い診断ツールを活用し、スムーズな証明書取得をサポートすることが求められます。

6. 耐震基準適合証明書に関する「よくある質問(FAQ)」

Q. 1981年6月以降に建てられた「新耐震基準」の家なら証明書は不要ですか?

A. 実務上の判定は、登記事項証明書に記載された新築年月日が「昭和57年1月1日以降」かどうかで行われます。この条件を満たしていれば、証明書がなくても住宅ローン控除などの対象になります(令和4年度税制改正による緩和)。一方、登記上の新築年月日が昭和56年12月31日以前の住宅は、実際の建築確認日にかかわらず証明書での確認が必要になる場合があるため、個別に確認することをおすすめします。

Q. 証明書を取得するために、必ず耐震診断を受ける必要がありますか?

A. はい。旧耐震基準に該当する住宅の場合、耐震基準適合証明書の発行には耐震診断の実施が前提となります。診断で上部構造評点などが一定基準を満たしていることが確認できて初めて証明書が発行されるため、まずは正確な診断を受けることが第一歩となります。


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